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2月定例会に市長提出している介護保険特別会計予算において、高齢者のおむつ支給事業の対象者を縮減することが盛り込まれています。草加市は縮減する根拠として厚生労働省から「介護保険特別会計の地域支援事業における任意事業の原則対象外とする」事務連絡に基づくものと説明しました。
しかし、厚生労働省は令和2年11月9日付事務連絡で、地域支援事業の任意事業として実施されてきたおむつ支給事業について住民税非課税の方について令和6年3月末まで対象として取り扱うことを通知しています。あわせて住民税課税の方については国の対象として外れるものの市町村が継続することを否定しておらず、事実上認めています。
令和3年度より支給対象外とされるのは、住民税が課税されている要介護3以上で、便意のコントロールができない方であり、その介護者である御家族の負担は相当なものです。
おむつ支給事業は平成25年度から介護保険特別会計の地域支援事業に移行し実施していますが、もともとは一般会計で実施していた事業です。
わたしたち、市民共同議員団ではこうしたことから、議会最終日に「おむつ支給事業に関する決議」を提出し、事業の継続を求めます。